2016年7月号 独身で家族と同居中の方の保険料免除と納付猶予|千代田区麹町の社会保険労務士

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『2016年 笑顔7月号』 独身で家族と同居中の方の保険料免除と納付猶予

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平成28年7月から対象者が50歳未満まで拡大される国民年金保険料の納付猶予についてご説明します。

 

『笑顔7月号』

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