『2018年 笑顔4月号』|千代田区麹町の社会保険労務士

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『2018年 笑顔4月号』遺族年金の権利が消滅したら

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老齢年金は、一生涯受け取れる「終身年金」です。しかし、遺族年金は婚姻や養子縁組などにより、年金を受ける権利が消滅したら、手続きが必要です。

 

『笑顔4月号』

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