『2019年 笑顔3月号』知っておきたい国民年金保険料の免除制度|千代田区麹町の社会保険労務士

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『2019年 笑顔3月号』知っておきたい国民年金保険料の免除制度

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日本に住む20歳以上60歳未満で、国民年金保険料の納付義務のある人(第1号被保険者)が。経済的理由から、保険料の納付が難しい場合は、免除または納付猶予制度を利用しましょう。

晴子 会社を退職した友人のことなのですが、失業中は経済的に保険料を払えないし、再就職先でまた厚生年金に加入するからよいと言っていますが、大丈夫でしょうか?

先生 60歳未満なら国民年金に切り替えて、国民年金保険料を払う義務がありますよ。

晴子 保険料を払わないと、督促状がきたり、財産の差し押さえをされることもあると聞いたのですが。

先生 所得や未納期間によっては、そういうこともあります。免除や納付猶予制度を知っていますか?

晴子 聞いたことはあります。でも、所得の審査があるので退職の場合は認められませんよね?

先生 退職の場合は、本人の前年所得をゼロとして審査する特例があります。配偶者や世帯主に所得があると認められない場合もありますが、まずは国民年金への切り替え手続きを行って、保険料の納付が難しいなら、退職時の特例免除の申請を勧めてみてはどうでしょう。

晴子 友人は、保険料を払わなければ年金にならないし、手続きが面倒だと言います。なぜ、免除の手続きをしたほうがよいのでしょう?

先生 免除が認められた期間は、万が一の障害年金や遺族年金に影響しませんし、老齢年金に反映されます。たとえば、全額免除の期間は、年金額の2分の1に反映されますから、未納と大きな違いがあります。

晴子 友人は独身で一人暮らしなので、退職時の特例免除を申請したほうがよいですね。免除が認められたら、年金に反映されることを知れば、友人も手続きすると思います。

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