『2020年 笑顔1月号』災害時の国民年金保険料の免除
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災害等で大きな被害を受けたとき、国民年金保険料の納付が難しい場合は、申請をして承認されると、保険料の全額が免除される制度があります。
高志 国民年金の第1号被保険者が台風などによる風水害で自宅や家財などが大きな被害を受けて、保険料を払えないときは、どうなるのでしょうか?
横山 国民年金保険料の免除の申請をして認められたら、全額が免除されますよ。
高志 全額免除になると、どうなるのですか?
横山 免除された期間に対する老齢基礎年金の金額は、保険料を納めた場合の2分の1になりますが、10年以内ならあとから保険料を納めて本来の額にできます。
高志 でも、大きな被害を受け、すぐに手続きできないときは?
横山 免除の申請は将来の期間は翌年の6月分まで、過去の期間は申請書が受理された月から2年1カ月前までさかのぼれます。
高志 なるほど、あとから申請できるんですね。
横山 手続きが遅れると障害年金を受けられないなど、不利益が生じる場合があるので、できるだけ早く申請したほうがよいですね。
高志 いざというときのために手続き方法を知っておくことが必要ですね。どうやって申請するのですか?
横山 手続きの窓口や問い合わせ先は、市区町村の国民年金担当課または最寄りの年金事務所です。提出するのは、免除申請書と損害の状況の確認書類です。
高志 損害状況の確認書類とは?
横山 罹災証明書の写しです。罹災証明書で損害状況の程度が確認できない場合は「被災状況届」を提出します。また、保険金や損害賠償金等が支給される場合は、金額を確認できる書類も必要です。